大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)128 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分(無罪の部分を除く)を放棄する。

被告人を懲役一年に処する。但判決確定の日から二年間右刑の執行を猶

予する。

第一審における訴訟費用中証人A、同B、同Cに支給した分は被告人の

負担とする。

物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。

理 由

弁護人吉沢喜作の上告趣意第一点について

しかし所論は事実誤認の主張に過ぎないから上告適法な理由にならない。

同第二点について

被告人に対する本件物価統制令違反の罪は昭和二七年四月二八日政令一一七号大

赦令一条八七号により赦免されたことは所論のとおりである。

ところで原判決は右物価統制令違反の罪と公文書変造行使詐欺の罪とを併合罪と

して処断しているから刑訴施行法三条の二刑訴四一一条五号に則り原判決中被告人

に関する有罪部分を破棄し刑訴施行法二条、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条

三号によつて物価統制令違反の点については被告人を免訴すべく、爾余の部分につ

き原判決の確定した事実を法律に照らすに公文書変造の点は刑法一五五条二項一項、

同行使の点は同一五八条一項、一五五条二項一項詐欺の点は同二四六条一項に該当

し手段結果の関係があるから同法五四条一項後段一〇条を適用し重い公文書変造の

罪につき定められた刑期範囲内において被告人を懲役一年に処すべく、なお同法二

五条により二年間右刑の執行を猶予し訴訟費用の負担については刑訴施行法二条、

旧刑法二三七条一項を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 熊沢孝平関与

昭和二七年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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